①強制執行力がある
支払いが滞った場合、「訴訟を起こさなくても」裁判所を通じて相手の給料や財産を差し押さえをすることができます。離婚公正証書では、債権者(お金の支払いを受ける権利のある側)は債務者(お金を支払う義務のある側)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判の手続きを経なくても行なうことが可能になります。
離婚協議書では、債務者が支払い契約に違反しても、債権者から裁判を起こして判決を得なければ、強制執行の手続きをとることができません。
弁護士を利用して裁判をするには、自分で弁護士の報酬を負担しなければならず、さらに判決を得るまでには期間もかかります。
このように、離婚に際して契約したお金の支払いが行なわれなかったとき、離婚公正証書を作成してあると、多額の費用をかけず比較的に簡単な手続きで強制執行できます。
②契約内容を明確にできる
離婚協議書の場合、相手が後に「自分が作成したものではない」、「合意したつもりはない」などと言い出し、契約内容の撤回などを求めてくる可能性も否定できません。公正証書であれば、当事者が確認した上で公証人が作成するため、後に、契約締結自体やその内容についてトラブルになるリスクを未然に防ぐことができます。す。
③原本が公証役場で保管される(原則20年間)
自分たちで協議離婚書を作成した場合、自己責任で保管する必要があります。紛失の危険がありますし、相手に書き加えられるリスクもあります。公正証書であれば、原本を公証役場で保管してもらえます。紛失するおそれがないのにくわえ、変造や偽造のリスクもありません。