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佐藤行政書士事務所 離婚協議書・離婚公正証書作成

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離婚公正証書の作成

離婚協議書をベースに公正証書として作成することができます。

離婚公正証書を作成する必要性
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①強制執行力がある
支払いが滞った場合、「訴訟を起こさなくても」裁判所を通じて相手の給料や財産を差し押さえをすることができます。
離婚公正証書では、債権者(お金の支払いを受ける権利のある側)は債務者(お金を支払う義務のある側)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判の手続きを経なくても行なうことが可能になります。
離婚協議書では、債務者が支払い契約に違反しても、債権者から裁判を起こして判決を得なければ、強制執行の手続きをとることができません。
弁護士を利用して裁判をするには、自分で弁護士の報酬を負担しなければならず、さらに判決を得るまでには期間もかかります。
このように、離婚に際して契約したお金の支払いが行なわれなかったとき、離婚公正証書を作成してあると、多額の費用をかけず比較的に簡単な手続きで強制執行できます。

②契約内容を明確にできる
離婚協議書の場合、相手が後に「自分が作成したものではない」、「合意したつもりはない」などと言い出し、契約内容の撤回などを求めてくる可能性も否定できません。
公正証書であれば、当事者が確認した上で公証人が作成するため、後に、契約締結自体やその内容についてトラブルになるリスクを未然に防ぐことができます。す。

③原本が公証役場で保管される(原則20年間)
自分たちで協議離婚書を作成した場合、自己責任で保管する必要があります。紛失の危険がありますし、相手に書き加えられるリスクもあります。
公正証書であれば、原本を公証役場で保管してもらえます。紛失するおそれがないのにくわえ、変造や偽造のリスクもありません。

離婚公正証書の効力

公正証書において約束したお金を支払わないと、裁判手続をしないでも、支払い義務者側の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。

離婚公正証書の内容

離婚協議書と同様に、離婚の合意、慰謝料、親権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割等

離婚公正証書作成の流れ
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①離婚協議書と同様に、夫婦間で内容の協議をする

②原案の作成

③公正証書作成の依頼

④作成日に公証役場へ行く
※原本を公証役場にて20年間保存、正本は債権者、謄本は債務者へ渡される
⇒その後、離婚の届け出をする

代理人による公正証書の作成

公正証書は代理人への委任も可能です。

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※委任の場合の必要書類

①本人から代理人への委任状

②本人の印鑑証明書

③その他、内容により必要な書類
例)不動産の登記簿謄本及び固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
(離婚給付契約中財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合にお持ちください)

離婚公正証書の公証人手数料

基本手数料は、相手から受け取る財産の価値の合計額(目的の価格)に応じて法令で定められています。

協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。

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目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 43000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額