①離婚時に合意したことを書面にして、離婚後のトラブルを防ぐ
トラブル例)慰謝料、財産分与、養育費等の支払いが止まった。
離婚後に高額な慰謝料請求をされた。
子どもとの面会交流を毎週実施すると約束していたのに、連絡が取れなくなって子どもに会えなくなった。
②協議離婚では家庭裁判所を利用しない
⇒家庭裁判所を利用した調停離婚、判決離婚では、離婚の成立に伴って、離婚に関する条件を含めた調書、判決書が家庭裁判所で作成される仕組みになっています。
協議離婚ではそのような仕組みはありませんので、夫婦の話し合いで離婚の条件を決めたときは、離婚協議書を作成するかについて自分達で判断することになります。
③法律上では離婚協議書を作成する義務はない
⇒何もしなければ、離婚の条件が書面に作成されることはありません。
④離婚に伴う慰謝料は、離婚の成立から3年以内でなければ、請求できない
⇒3年以内であれば請求はできますが、夫婦の関係が悪かった事情があると、離婚した後に話し合いで相手が慰謝料の支払いに応じることを期待することは、普通には難しいと言えます。
離婚協議書を作成することで、離婚時から約束をすることができます。
⑤約束の不履行があったとき、履行を求める根拠資料として利用できる
⇒慰謝料の支払いを強制的にすすめるには裁判所に請求手続きが必要になりますが、その場合に離婚協議書を使用することができます。